協議離婚

協議離婚は、一般的な離婚の中で、最も多い離婚方法です。
協議離婚と聞くと堅苦しく、難しいイメージですが、簡単に言えば話し合い離婚です。夫婦で話し合いを行い、お互い離婚に向けた同意がなされれば離婚は成立となります。
離婚の際“離婚理由”が必要になる事は何となく想像できると思いますが、これは離婚に対して夫婦間での同意が得られない場合、最終的判断を裁判などが強制的な措置で離婚させる場合に限った事です。 逆の事を言ってしまえば、お互い離婚に納得さえしていれば離婚理由が曖昧なものでも離婚する事は可能です。
結婚のときに明確な理由が必要とされないのはお互いが合意し婚姻関係を結ぶものとの前提があるからです。
夫婦間で話し合い、お互いに納得の上、離婚届に署名・捺印を行い、役所に提出し役所側が受理した時点で協議離婚は成立となります。
円満離婚と言う言葉は協議離婚を示すものです。離婚全体の7割〜8割は協議離婚で解決しています。

離婚調停

調停離婚は、協議離婚で離婚の同意に至らないときや、相手側が協議離婚の話し合いに応じない場合に行う離婚の手段です。
相手側が、協議離婚に応じないからといってすぐに離婚裁判を申し立てることはできません。
通常、協議離婚→調停離婚→離婚裁判と言った順序になっています。
調停離婚を行うには、各管轄の家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
調停には、裁判のような法的強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停離婚とは、あくまで夫婦以外の第三者の公正な立場の者(調停員や裁判官)が夫婦間の話し合いの間に入り、公正な立場で裁判所として離婚が適正かどうかのアドバイスするものとして考えて頂いたほうが分かりやすいと思います。

一般的な離婚の場合ここまでで約9割の方が離婚合意に至るためこれ以上の離婚についての知識は必要ないでしょう。
審判離婚や離婚裁判は専門家の知識が必要になります。協議離婚以上に発展した場合は、必ず専門家に相談しましょう。